以前、子どもの医療費について書きました。「NICU・GCUの入院費について」と「小児慢性特定疾病医療費助成制度」についてです。よかったら参考にしてください。
今回は医療費の助成ではなく、手当について書きます。簡単に言うともらえるお金についてです。
医療費の助成については病院側から申請してねと言われましたが、手当に関しては自分達から該当しますか?と確認をして診断書をお願いしました。
該当するのにもらわないのは損です。該当しそうな場合、看護師さんや先生に相談してみて下さいね。
特別児童扶養手当とは
20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。
支給額(月額)
1級(重度障害児):52200円
2級(中度障害児):34770円
支給月
原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。市区町村によって異なるかもしれないので確認して下さい。
所得現状届
毎年8月頃に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。提出期間については各市区町村に確認して下さい。
手続き
お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて手続きします。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 対象児童の障害についての医師の診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。)
- 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの
- 請求者の身元がわかるもの(運転免許証など)
- 所得状況が確認できるもの
※医師の診断書については所定の様式があり、市区町村窓口で配布もしくはHPからダウンロードできます。
※所得制限があります。詳しくは厚生労働省HPを確認して下さい。各市区町村のHPにも記載があります。
※手当の支給開始は申請した翌月分から(例:2月中に申請した場合、手当が支給されるのは3月分から)となります。
→我が家は10月31日に申請し、12月27日に承認が下りました。11月~3月分が4月に振り込まれることになっています。申請した翌月分から支給されることを知っていたのでぎりぎり10月31日に間に合わせました。
その他
地域によりますが東京都の場合、「特別児童扶養手当」を取得していれば水道・下水道料金が減免になります。「児童扶養手当」は対象だけど、「特別児童扶養手当」は対象ではない地域もあるので確認して下さい。
ちゃまくんのように重度の脳性麻痺ならまずもらえると思います。主治医に申請通りました!と伝えたところ、「この子が通らなかったら誰が通るんだって話だよ」と言われました(^^;)笑
そして次回、お金に関することとして障害児福祉手当について書こうと思っていますが、こちらは看護師長さんに通らないかもね~と言われながら申請したところ、特別児童扶養手当よりもはるかに早く承認が下りました。
私は現在働いていないし今後も働くことは難しそうなので、この二つの手当はありがたいです。
障害のある子を育てている友人がこんな手当があるよと教えてくれたことに感謝です。